トレンドニュースアンテナサイト勝之助

民法では盗まれた物を見つけた時に◯◯なら所有者にタダで引渡すことを請求できます!古着を売る側もヴィンテージ愛好家も知っておきたい民法の規定を大解説!せどりをする人も古着好きも必見です!【古着と法律】

民法では盗難品や遺失物は(いくつか条件がありますが)
被害者は所有者に対して
タダで引渡しを求めることができると規定されています。
そのいくつかの条件を
行政書士試験に出題された民法・物権の問題を題材にして
分かりやすく解説しています。
この動画を見ると、
もし大切なコレクションが盗まれた時のために何をしておけばいいのか、
盗まれたものを見つけた時にどんな行動を取るべきなのかが
分かるようになります。
リユース・アップサイクル事業をするには、
どんなことに注意する必要があるのかも分かります。
古物商許可や古物営業法の理解も深まります。
知らないと損する法律知識も身につくので、
ぜひ最後までご覧ください!

いのくちゃんねる:
当チャンネルを運営するのはヴィンテージオタクの行政書士。
20年に渡り、
古着ファッション誌やホビー誌、
自動車雑誌に寄稿してきたライターでもあります。
当チャンネルでは自身のコレクションをもとにヴィンテージを解説。
希少になりつつあるヴィンテージ古着や
ヴィンテージ予備軍のクロージングを紹介してきます。

Vintage World by 行政書士いのくち法務事務所:
30年以上にもなるヴィンテージ好き歴を生かし、
大切なコレクションを次世代に託す準備や
リユース/アップサイクル事業を法務で支援。
下記URLの特設サイトで、
遺言書や譲渡契約書の作成、古物商許可申請、
相続手続きなどを受け付けています。
https://vintage-world.jp

#盗難
#被害
#ヴィンテージ
#ビンテージ
#古着
#古物商
#古物商許可
#levis
#501
#ヤフオク
#メルカリ
#せどり
#副業
#古着屋